仮ナンバーの取得方法

まいちゃん
車検切れになった車を運転して車検を受けに行きたいのですが、そのまま道路を走っていいのですか?
ゆうとさん
仮ナンバーを取得すれば、車検切れの車でも公道を走れるようになりますよ!
この記事では、仮ナンバーを取得する方法やかかる費用、使用時の注意点を解説します。

仮ナンバーとは

仮ナンバーとは、本来は公道を走れない車に対して、一時的に走行許可を与えるためのナンバープレートのことです。仮ナンバー交付の対象となるのは、普通自動車や軽自動車、大型特殊自動車などであり、250cc以下のバイクや原付は交付対象となりません。

仮ナンバーを取得する必要があるのは次のようなケースです。

  • 継続検査を受けるために車検切れの車を運転するとき
  • 新規登録を受けるために未登録の車を運転するとき
  • ナンバープレートが盗まれ、再登録を受けるために車を運転するとき

上記のように、やむを得ない理由によって車を運転する必要があるときに仮ナンバーを取得できます。

ゆうとさん
仮ナンバーを取得していない状態で走行すると、法律違反で罰則の対象となってしまうので注意しましょう。

仮ナンバーの注意点

仮ナンバーを使用するうえで注意すべき点を3つご紹介します。ルールを守って使用しなければ罰則の対象となる可能性もあるため、注意点を押さえておきましょう。

申請ルート以外は走行できない

仮ナンバーはやむを得ない理由により、車を運転する必要があるときに発行されるナンバープレートです。そのため、目的以外のために運転することは認められていません。申請するときには走行予定ルートを申告する必要があり、申請したルート以外は走行できません。

たとえば、車検を受けるために仮ナンバーを取得したにもかかわらず、使用期間中に買い物やドライブで車を運転してはいけません。特別な理由なく申請ルート以外を走行すると、道路運送車両法違反となる恐れがあるため注意しましょう。

有効期限は最長5日間

仮ナンバーの有効期限は、目的のために必要な最小限の日数で設定されます。最長5日間であり、日数を超えての運転はできません。予備日なども含まれないため、仮ナンバーを取得したものの車検に落ちてしまい、再び車検切れの車を運転する必要がある場合は、再度申請しなければないので注意しましょう。

使用後は5日以内に返却しなければならない

仮ナンバーの返却期限は、有効期間終了日から5日以内です。返却期限を過ぎてしまった場合、道路運送車両法違反として6ヶ月以下の懲役または30万円以下の罰金が科される可能性があります。

ゆうとさん
運転が終わったら、速やかに仮ナンバーを返却しましょう!

仮ナンバーの取得方法と費用

仮ナンバーの発行申請は、市区町村役所で行います。取得手順は次の4ステップです。

①自賠責保険への加入
仮ナンバーの期間であっても自賠責保険の加入は必要です。車検切れなどで自賠責保険の保険期間が切れている場合は、保険会社で再度加入手続きを行いましょう。

②必要書類の準備
申請に必要な書類は次の4つです。当日スムーズに手続きできるように必要な書類をよく確認しておきましょう。申請するときには1車両につき750円の手数料がかかるため、忘れないように持って行きましょう。

必要書類・自動車臨時運行許可申請書
・自動車損害賠償責任保険証明書の原本
・自動車の確認書類(有効期限の切れた車検証や抹消登録証明書などのコピー)
・本人確認書類(申請者の現住所や氏名が確認できるもの)
費用1車両につき750

③市区町村役所で申請する
申請に必要な書類が用意できたら、自動車の走行予定ルートが含まれる市区町村役所で申請を行います。申請できるのは、仮ナンバーの使用当日または前日からです。使用日の前日に役所が開いていない場合は、前々日に申請することも可能です。

市区町村役所は平日しか開いていません。土日祝日や年末年始は閉まっているため、スケジュールを調整して平日に申請する時間を確保しましょう。

④仮ナンバーを受け取る
申請が完了すると、仮ナンバーと臨時運行許可証が発行されます。有効期限に注意して使用し、使用後は速やかに返却しましょう。

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