この記事では、車の名義人が死亡したときの名義変更のやり方や必要書類について解説します。
目次
車の持ち主が死亡したときにやること
車の持ち主が死亡したときは、名義変更をしなければなりません。道路運送車両法の第13条第1項に、新所有者は15日以内に移転登録の申請をしなければならない旨の定めがあるためです。
一般に名義変更と呼ばれている手続きは、法的には移転登録と呼ばれています。1つ前の第12条には変更登録が規定されていますが、所有者が変わった場合は変更登録ではなく移転登録が必要となるため注意しましょう。15日以内にしなければならない点は同じです。
まず、車の持ち主と思われる人が死亡したときは、車検証の所有者欄を確認します。亡くなった人の名前が書いてあれば本当の持ち主に間違いないため名義変更の手続きが必要です。しかし、ローンで車を購入していたときなどに、実は所有者ではなかったというケースが見られます。ローンの返済が終わっていれば、亡くなった人に名義変更されているはずです。
所有者欄にローン会社の名前が書いてあったり、所有者欄がなく備考欄に所有者であるローン会社の名前があったりすれば、亡くなった人は車の持ち主ではありません。したがって、名義変更の義務も生じませんが、それとは別の意味で所有者に死亡したことを連絡する必要があるでしょう。
車の持ち主が死亡したときの名義変更の手順
名義変更の手順で一般的な流れは以下のとおりです。
- 必要な書類を揃える
- 運輸支局等に書類を提出して名義人が新しくなった車検証を受け取る
- 自動車税等を申告し納税する
手順1 必要書類の確認と準備
まずは名義変更に必要な書類を確認しておきましょう。
書類の名称 | 入手場所 |
---|---|
申請書 | 運輸局等に備え付けており、国土交通省、運輸局等のホームページでもダウンロードできます |
手数料納付書 | 同上 |
遺産分割協議書 | 同上 |
戸籍謄本等 | 本籍地を管轄する市区町村役場 |
自動車検査証 | 車に備え付けてある車検証のこと |
新所有者の印鑑証明書 | 新所有者の住所地を管轄する市区町村役場 |
自動車保管場所証明書 | 車の保管場所がある地域を管轄する警察署 |
申請書や手数料納付書には国が定めた書式があります。遺産分割協議書も用意された書式を使えば簡単です。市役所や町役場、警察署で交付を受ける書類については、受付時間などに気をつける必要があります。また、自動車保管場所証明書(車庫証明)は交付までに日数がかかるケースがあるため、ギリギリで手配するのは避けるべきです。
ただし、交付から概ね1ヶ月が経過した車庫証明は運輸局等で受理されない可能性があるため、タイミングよく準備する必要があります。自動車検査証(車検証)は社内に備え付けることが道路運送車両法の第66条第1項に定められているため、ダッシュボードなどに入っているはずです。
手順2 書類提出と車検証の受け取り
書類が揃ったら管轄の運輸支局等に提出します。引き続き同じ場所に車を置く場合は同じ運輸支局等が提出先となりますが、管轄の異なる場所に移動する場合は移動先の運輸支局等が提出先です。相続する車が軽自動車の場合は軽自動車検査協会が提出先となっています。
書類の提出ができるのは、開庁している平日の昼間(8:45~11:45と13:00~16:00)だけとなっているため注意が必要です。
名義変更の手続きが完了すれば、新しい車検証が発行されます。車検証は大事な書類です。記載内容をチェックして間違いがないことを確認したら、車のダッシュボードなどに備え付ける形でしっかりと保管しておきましょう。
手順3 自動車税等の申告と納税
新しい名義人となった人には、自動車税等の納税が発生する場合があります。運輸支局等に隣接している都道府県税事務所の申告窓口に「自動車取得税・自動車税申告書(報告書)」を提出して納税しましょう。
単独相続に必要となる書類とは?
相続人の中から、誰か1人が単独で車を相続する場合に必要な書類を確認しておきましょう。以下すべてのケースで、申請書と手数料納付書以外に必要な書類について解説します。
書類の名称 | 内容・注意点 |
---|---|
遺産分割協議書 | 相続人全員の実印を押したもの遺産分割協議の結果、代表相続人が手続きを行う場合に必要 |
戸籍謄本等 | 戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書(亡くなった所有者と相続人のもの各1通)または法定相続情報証明書 |
自動車検査証 | 有効期間内であること |
新所有者の印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内 |
※相続人全員の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内※全員で手続きを行う場合に必要 |
※新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書 | ※全員で手続きを行う場合に必要 |
自動車保管場所証明書 | 交付から概ね1ヶ月以内使用の本拠の位置に変更がない場合は不要 |
委任状 | 代理人による申請の場合本人申請の場合は実印を持参 |
ナンバープレート | 管轄が変わらない場合は不要 |
遺産分割協議書は相続人全員による協議の結果、新所有者が相続することになった旨を記す書類で、自動車登録番号と車台番号などを記載します。相続人全員で手続きを行う場合は不要ですが、全員の印鑑証明書と実印(代理人の場合は委任状)が必要です。加えて、新所有者を除いた全員の実印を押印した譲渡証明書まで必要となります。
ケースにもよるでしょうが、全員で手続きするとなると負担が大きく、円滑にできるかどうか不安になりそうです。新所有者である代表相続人が手続きを行う方が無難といえます。
また、相続人が1人しかいない場合には協議する相手が存在しないため必要ありません。名義変更する車が普通自動車で査定価額が100万円以下の場合は、遺産分割協議書ではなく遺産分割協議成立申立書の提出で手続きができます。この場合、査定を証明する書類が必要です。軽自動車は遺産分割協議書も遺産分割協議成立申立書も必要ありません。
戸籍謄本等は所有者が亡くなった事実の確認と、亡くなった所有者と相続人との関係の確認に必要となります。法定相続情報証明書は、亡くなった所有者と法定相続人の関係を整理して証明する書類です。戸籍謄本等の必要書類一式と相続関係の一覧図を法務局に提出して申し出れば、登記官が認証文を付して写しを交付してくれます。費用は無料です。
査定価額が100万円以下の普通自動車を単独相続により名義変更する場合、相続人全員の戸籍謄本等は不要となり、新所有者について確認できる戸籍謄本等があれば手続きできます。
自動車検査証(車検証)が有効期間内でない場合、いわゆる車検切れの場合は、そのままでは手続きができません。自動車保管場所証明書は、亡くなった所有者と相続する新所有者が同居家族である場合は不要となることがあります。
上に記した内容は一般的なものです。後述する手続きについても運輸局によって若干異なる可能性があるため、手続きを行う際には管轄の運輸局に確認するとよいでしょう。
共同相続に必要となる書類とは?
複数の相続人がいて遺言がない場合や単独相続にならない場合は、共同相続としての名義変更が必要です。共同相続の場合に必要な書類を確認しておきましょう。
書類の名称 | 内容・注意点 |
---|---|
戸籍謄本等 | 戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書(亡くなった所有者と相続人のもの各1通)または法定相続情報証明書 |
自動車検査証 | 有効期間内であること |
印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内で共同相続人全員の印鑑証明が必要 |
自動車保管場所証明書 | 交付から概ね1ヶ月以内車の保管場所に変更がない場合不要 |
委任状 | 代理人による申請の場合本人申請の場合は実印を持参 |
ナンバープレート | 管轄が変わらない場合は不要 |
共同相続の場合の大きな特徴は遺産分割協議書が存在しない点です。まず、車の持ち主が死亡した時点で相続人全員の共有財産となるため、遺産分割協議をする場合でも、協議が整っていない場合は共同相続としての名義変更が必要となります。
共同相続人の中に15歳以下の人がいて、印鑑証明書の取得ができない場合は住民票で代替可能です。その他に、親権者全員の実印を押した同意書、親権者1名の発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になります。
相続人以外の第三者に譲渡するときは?
持ち主が死亡した車を、相続人ではない第三者に譲渡する場合の必要書類について確認しておきましょう。まずは、譲渡する側が用意する書類です。
書類の名称 | 内容・注意点 |
---|---|
遺産分割協議書 | 相続人全員の実印を押したもの遺産分割協議の結果、代表相続人が手続きを行う場合に必要 |
戸籍謄本等 | 戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書(亡くなった所有者と相続人のもの各1通)または法定相続情報証明書 |
自動車検査証 | 有効期間内であること |
代表相続人の印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内遺産分割協議の結果、代表相続人が手続きを行う場合に必要 |
代表相続人の譲渡証明書 | 遺産分割協議の結果、代表相続人が手続きを行う場合に必要 |
※相続人全員の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内※全員で手続きを行う場合に必要 |
※代表相続人以外の相続人全員の譲渡証明書 | ※全員で手続きを行う場合に必要 |
委任状 | 代理人による申請の場合本人申請の場合は実印を持参 |
ナンバープレート | 管轄が変わらない場合は不要 |
次に、譲渡される第三者が用意する書類を確認します。
書類の名称 | 内容・注意点 |
---|---|
印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内 |
自動車保管場所証明書 | 交付から概ね1ヶ月以内 |
委任状 | 代理人による申請の場合本人申請の場合は実印を持参 |
新しく所有者となる第三者と使用者が異なる場合には、発行から3ヶ月以内の使用者の住民票も必要です。その場合の車庫証明は、使用者のものを用意します。
第三者に譲渡する場合でも、遺言がある場合を除いて、所有者が死亡した時点で相続人の財産となっているため、相続による名義変更を経て第三者への名義変更を行う手続きが必要です。
車の持ち主が死亡したときに注意すべきポイント
車の持ち主が死亡したときに注意すべきポイントはいくつかあります。最初に述べたように、本当に車の所有者だったかを確認することが重要です。車の持ち主だと確認できたうえで注意すべきポイントを紹介します。
POINT1 車の新しい所有者を決める
車の持ち主が死亡して、遺言がない場合は誰が新しい所有者になるかを決める必要があります。1台の車を何人もの相続人が共同で相続したとしても、使用やメンテナンスなどの問題がややこしくなることから、遺産分割協議によって特定の相続人1人が単独相続するケースが多いといえます。とはいえ、全員で共有するケースもあり得るでしょう。単独相続とするか、共同相続とするかは各相続人の考え方や事情によります。
また、遺産分割協議は相続人の全員参加が必須です。しかし、知らない人が実は相続人だったり、相続人と連絡が取れなかったりで、意思の確認が難航する場合があります。それも見据えて、早めの対応が必要です。
POINT2 名義変更を早めに行う
誰が新しい所有者か決まれば、速やかに名義変更を申請します。前述したように、新しい所有者は15日以内に移転登録をしなければならないという道路運送車両法の規定があるためです。この規定に違反すると、同法109条第2号の規定により50万円以下の罰金が科される可能性があります。
名義変更を急ぐ理由は罰則付きの規定があるためばかりではありません。その他にも名義変更を行っていないと不利益が生じる恐れがあります。
- 自動車税の納付書が亡くなった持ち主の住所に届く
- 車の売却や廃車手続きができない
- 事故を起こした際に保険金が支払われない可能性がある
どれも問題といえますが、中でも事故の保険金が支払われないケースは重大です。可能な限り早めの名義変更を心掛けましょう。
名義変更前に査定してもらうメリット
名義変更はできるだけ速やかに行うべきだと述べましたが、名義変更よりも早く査定を受けることによるメリットがあります。
まず、相続した車を売却したい場合です。名義変更は必要な書類が多く、とても手間がかかります。そんなとき、査定してもらった業者に売却することになれば、手続きについて代行や相談に乗ってくれるなどの支援を期待できます。
売却しない場合でも査定のメリットは大きいです。普通自動車の名義変更で遺産分割協議書が必要となる100万円を超えるかどうかの目安になります。また、相続財産の総額の中で、車の価値がどのくらいになるのかを知ることができます。
まとめ
車の持ち主が亡くなっても車自体は走行可能で運転もできます。
しかし、名義変更をしていないと思わぬ落とし穴が待っていることも。できるだけ早めの名義変更を心掛けるとともに、名義変更を楽にしたり、遺産の価値を確認したりできる査定を受けることも考えておきましょう。
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