親から車をもらうと贈与税がかかるって知っていましたか?

まいちゃん
親が車をくれたので、購入する必要がなくなりました!
ゆうとさん
親から車をもらうと、贈与税がかかるケースがあるので注意が必要ですよ。
まいちゃん
え!税金を支払わなければならないのですか?
この記事では、親から車をもらったときにかかる贈与税についてご紹介します。

贈与税がかかる条件

贈与税とは、個人から年間110万円を超える財産をもらったときにかかる税金です。贈与税は、財産をもらった側が納めなければなりません。会社などの法人から財産を受け取った場合には、贈与税の対象外です。

親から110万円以上の車をもらった場合は、贈与税の課税対象となるため注意しましょう。

まいちゃん
親から110万円以上の車をもらったら、税金を支払わなければならないのですね。

贈与税が支払わなかったらどうなるの?

贈与税の課税対象となった場合、車をもらった翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告を行い、贈与税を納めなければなりません。もし贈与税を支払わなかった場合、脱税とみなされます。脱税すると、下表のようなペナルティが科されます。

【贈与税が支払わなかった場合のペナルティ】

ペナルティ加算税額
延納税・納期限の翌日から2か月を経過する日まで:7.3
・上記期間以後:14.6
無申告加算税・納付すべき税額に対して50万円まで:15
・納付すべき税額に対して50万円を超える部分:20
重加算税意図的に申告をしなかった場合、35%または40%の課税
刑事罰不正行為によって脱税した場合
1年以下の懲役もしくは50万円以下の罰金

申告が遅れた場合

親から110万円以上の車をもらったにもかかわらず、確定申告の期限内に申告しなかった場合、延納税や無申告加算税が課せられます。延納税が課せられた場合、納税すべき期限の翌日から2か月を経過する日までは7.3%、それ以降は14.6%の税金を追加で納めなければなりません。

また、無申告加算税が課せられた場合は、本来納めるべき納税額の15%や20%程度の金額を追加で納めなければなりません。

ゆうとさん
申告期限を過ぎてから1か月以内に自主申告し、期限内に申告をする意思があったと認められた場合、ペナルティは科されません。

申告しなかった場合

親から110万円以上の車をもらったにもかかわらず、意図的に申告しなかった場合、無申告加算税や延納税に加え、重加算税が課されます。重加算税が課せられた場合、本来納めるべき納税額の35%や40%程度の金額を追加で納めなければなりません。

悪質な場合

申告する金額を少なくしたり、課税対象となる財産を得たにも関わらず隠したりするなどの悪質な脱税行為に対しては、刑事罰が科される場合もあります。

まいちゃん
親から110万円以上の車をもらったら、確定申告の期限内に申告して贈与税を納めないと、さまざまなペナルティが科されるのですね!

今すぐ車を査定に出して110万円以上か未満を確認しよう!

贈与税の課税対象となるかを判断する重要なポイントは、「贈与された時点での車の査定額が110万円以上であるか」です。

そのため、親から車をもらう場合は、車を査定に出して査定額を確認しましょう。査定した結果、110万円以下であれば、もらったあとに名義変更するだけでよく、贈与税を納める必要はありません。

ただし、査定額が110万円以上であれば、翌年の2月16日から3月15日の間に確定申告することを忘れないようにしましょう。

確定申告がめんどうだからといって申告を怠ると、必ずバレてしまいます。申告していないことがバレてしまい、脱税とみなされると、より多くの税金を支払わなければならなくなるため注意しましょう。

ゆうとさん
親から車をもらったときには、すぐに査定に出して査定額を確認しましょう!
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