車査定に関する記事作成
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第9位:カービュー
わずか45秒の簡単入力で最大8社から見積もりが取れるヤフー運営のサイトです。査定会社のマッチングのよさも高く評価されています。
特徴
1.全国300社以上の中から選ばれた、最大8社の査定会社の見積もりを簡単に比較できる
2.利用者数450万人突破の実績が頼もしい
3.国内でトップクラスの自動車専門サイトによる運営だから安心
こんな人におすすめ
1.有名企業が運営する車査定サイトでなければ個人情報の入力が不安だという人
2.買取査定の利用が初めてで相見積もりの依頼に慣れていない人
3.できるだけ多くの見積もりを比較して高く売りたい人
第10位:カービュー(トラック、商用車買取)
カービューの商用車に限定した一括査定サイトだから、トラックやダンプなどもしっかりと査定してもらえます。
特徴
1.大手の自動車サイトによる運営だから、商用車に限定した専門的な査定が可能
2.車種や走行距離だけでなく任意項目として車検情報や上物メーカーなども申告できる
3.トラックやバスだけでなく建機、フォークリフトの査定にも対応
こんな人におすすめ
1.商用車専門サイトで一括査定による相場を知っておきたい人
2.より多くの情報を提供することにより的確な査定価格を出してもらいたい人
3.他社のダンプやフォークリフトなどの査定額に納得できなかった人
第11位:カービュー(事故車・不動車・水没車)
事故車・不動車・水没車の査定に対応する全国230社以上の査定会社の中から、最大8社をピックアップ。より条件のよい査定会社を選べます。
特徴
1.事故車・不動車・水没車の査定もカービューならではの45秒簡単入力で申し込める
2.車がどんな状態でも納得できる査定額になる可能性がある
3.最大8社の見積もりを比較できるのでより高く売却できる
こんな人におすすめ
1.事故車や故障車をお持ちで少しでも高値で売りたい人
2修理すれば走りそうだけど不要になった比較的新しい車をお持ちの人
3.廃車にする手続きが面倒で処分する費用もかけたくないと考えている人
第12位:トラック一括査定王
トラックや重機に強い査定会社の中から、あなたの車に対するマッチ度上位5社の査定を受けられるから高値での売却が可能です。
特徴
1.しつこい電話による勧誘が一切ないため安心して査定を申し込める
2.申し込みフォームに文字で書き込める備考欄があるので、詳細な状態や希望金額などを伝えられる
3.売却先が決まれば他の業者へ断りを入れてくれる
こんな人におすすめ
1.多数の業者から勧誘の電話が何度もくるのではないかと不安な人
2.車の状態をアピールして、より高く査定してくれる査定会社に売却したい人
3.トラックやバス、重機をお持ちで完全無料の査定を受けたい人
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運転免許証の自主返納の手続き方法
高齢で運転に自信がなくなったなどの理由で運転免許証の自主返納を行う人が増加中です。一方では、手続き方法がよくわからないため迷っているといった声もあります。バスやタクシーの料金が割引になったり、商品券がもらえたりといった特典もある運転免許証の自主返納について知っておくと、いざというときに安心です。
運転免許証の自主返納の手続き方法(必要書類と手続き場所)
運転免許証の自主返納の手続きは、警察署または運転免許センター等の窓口で行えます。以下の2点を用意しましょう。自主返納だけを行う場合は基本的に手数料がかかりません。
・有効な運転免許証
・認印(都道府県によっては不要)
原則として本人が出向いて手続きを行う必要がありますが、病気や怪我などで窓口まで行くことができない場合は、代理人による申請ができます。この場合は委任状が必要です。また、代理人による申請について事前の相談が必要な都道府県もあります。
免許証に代わる身分証明書「運転経歴証明書」
運転経歴証明書は、運転免許証の自主返納後に使える公的な身分証明書です。運転免許証を身分証明書として手放せなかった人も、運転経歴証明書があれば安心できるでしょう。しかも、更新が必要な運転免許証とは異なり永年使用が可能です。自主返納時に運転経歴証明書の交付を希望する場合は、以下のものをプラスで用意します。
・手数料1,100円
・申請用の写真1枚
過去5年以内に運転免許証の自主返納を行い、運転経歴証明書の交付を受けていない人が申請する場合は以下のものが必要です。
・手数料1,100円
・申請用の写真1枚
・本人確認書類
・取消通知書(都道府県によっては不要となるケースあり)
運転免許証を自主返納する時の注意点
運転免許証を自主返納する基本的な手続きはすべての都道府県で同じです。ただし、細かい部分に違いがあります。自主返納を考えている人は最寄りの警察署等で相談してみましょう。また、自主返納した帰り道に運転してしまう人がいますが、運転経歴証明書では運転できません。自主返納した後の運転は無免許運転です。申請には公共交通機関を使いましょう。その後もうっかり運転しないように、乗らなくなった車は早めに処分することが重要です。売却する場合は遅くなるほど査定額が下がる恐れがあります。
運転免許証の自主返納でよくある質問と回答
・原付と普通自動車免許をもっていますが片方だけの自主返納はできますか?
複数の運転免許があり一部の免許だけを自主返納することも可能です
・運転経歴証明書はすぐに受け取れますか?
申請場所や申請方法によって即日交付となる場合と後日受け取りとなる場合があります
・郵送による自主返納の手続きや運転経歴証明書の受け取りは可能ですか?
都道府県によっては対応しています
・運転経歴証明書の手数料は現金で払うのですか?
都道府県の公安委員会に申請するため都道府県ごとの収入証紙が必要です(通常は運転免許センター、交通安全協会等で取り扱っているため現金を持参します)
・自主返納して何年以内なら無試験で再取得できますか?
自主返納した免許の再取得は初めて免許を取得する場合と同じで優遇措置はありません
・運転免許証を自主返納するだけで特典を受けられますか?
原則として自主返納をしたことが確認できる運転経歴証明書があれば特典を受けられます
・高齢者でなくても自主返納すれば特典を受けられますか?
特典の対象は原則として65歳以上です
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車の持ち主が死亡したときの名義変更のやり方と必要書類
(まいちゃん)車の持ち主が死亡したときは、名義変更をしないといけないのですね?
(ゆうとさん)そうですね。名義変更は複雑に感じてしまうことがあります。どのような手続きで、何をしなければならないのか見ていきましょう。
この記事では、車の名義人が死亡したときの名義変更のやり方や必要書類について解説します。
車の持ち主が死亡したときにやること
車の持ち主が死亡したときは、名義変更をしなければなりません。道路運送車両法の第13条第1項に、新所有者は15日以内に移転登録の申請をしなければならない旨の定めがあるためです。
一般に名義変更と呼ばれている手続きは、法的には移転登録と呼ばれています。1つ前の第12条には変更登録が規定されていますが、所有者が変わった場合は変更登録ではなく移転登録が必要となるため注意しましょう。15日以内にしなければならない点は同じです。
まず、車の持ち主と思われる人が死亡したときは、車検証の所有者欄を確認します。亡くなった人の名前が書いてあれば本当の持ち主に間違いないため名義変更の手続きが必要です。しかし、ローンで車を購入していたときなどに、実は所有者ではなかったというケースが見られます。ローンの返済が終わっていれば、亡くなった人に名義変更されているはずです。
所有者欄にローン会社の名前が書いてあったり、所有者欄がなく備考欄に所有者であるローン会社の名前があったりすれば、亡くなった人は車の持ち主ではありません。したがって、名義変更の義務も生じませんが、それとは別の意味で所有者に死亡したことを連絡する必要があるでしょう。
車の持ち主が死亡したときの名義変更の手順
名義変更の手順で一般的な流れは以下のとおりです。
・必要な書類を揃える
・運輸支局等に書類を提出して名義人が新しくなった車検証を受け取る
・自動車税等を申告し納税する
1.必要書類の確認と準備
まずは名義変更に必要な書類を確認しておきましょう。
書類の名称 | 入手場所 |
申請書 | 運輸局等に備え付けており、国土交通省、運輸局等のホームページでもダウンロードできます |
手数料納付書 | 同上 |
遺産分割協議書 | 同上 |
戸籍謄本等 | 本籍地を管轄する市区町村役場 |
自動車検査証 | 車に備え付けてある車検証のこと |
新所有者の印鑑証明書 | 新所有者の住所地を管轄する市区町村役場 |
自動車保管場所証明書 | 車の保管場所がある地域を管轄する警察署 |
申請書や手数料納付書には国が定めた書式があります。遺産分割協議書も用意された書式を使えば簡単です。市役所や町役場、警察署で交付を受ける書類については、受付時間などに気をつける必要があります。また、自動車保管場所証明書(車庫証明)は交付までに日数がかかるケースがあるため、ギリギリで手配するのは避けるべきです。
ただし、交付から概ね1ヶ月が経過した車庫証明は運輸局等で受理されない可能性があるため、タイミングよく準備する必要があります。自動車検査証(車検証)は社内に備え付けることが道路運送車両法の第66条第1項に定められているため、ダッシュボードなどに入っているはずです。
(まいちゃん)必要な書類を用意し忘れることがないように、タイミングも含めてチェックリストを作っておくとよいかもしれませんね。
2.書類提出と車検証の受け取り
書類が揃ったら管轄の運輸支局等に提出します。引き続き同じ場所に車を置く場合は同じ運輸支局等が提出先となりますが、管轄の異なる場所に移動する場合は移動先の運輸支局等が提出先です。相続する車が軽自動車の場合は軽自動車検査協会が提出先となっています。書類の提出ができるのは、開庁している平日の昼間(8:45~11:45と13:00~16:00)だけとなっているため注意が必要です。
名義変更の手続きが完了すれば、新しい車検証が発行されます。車検証は大事な書類です。記載内容をチェックして間違いがないことを確認したら、車のダッシュボードなどに備え付ける形でしっかりと保管しておきましょう。
4.自動車税等の申告と納税
新しい名義人となった人には、自動車税等の納税が発生する場合があります。運輸支局等に隣接している都道府県税事務所の申告窓口に「自動車取得税・自動車税申告書(報告書)」を提出して納税しましょう。
(まいちゃん)車の名義変更をするときには納税まで考えておかないといけないのですね。
(ゆうとさん)車の税金は11年~13年経過で負担が大きくなります。相続する車の年数も考慮したいですね。
単独相続に必要となる書類とは?
相続人の中から、誰か1人が単独で車を相続する場合に必要な書類を確認しておきましょう。以下すべてのケースで、申請書と手数料納付書以外に必要な書類について解説します。
書類の名称 | 内容・注意点 |
遺産分割協議書 | 相続人全員の実印を押したもの 遺産分割協議の結果、代表相続人が手続きを行う場合に必要 |
戸籍謄本等 | 戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書(亡くなった所有者と相続人のもの各1通)または法定相続情報証明書 |
自動車検査証 | 有効期間内であること |
新所有者の印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内 |
※相続人全員の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内 ※全員で手続きを行う場合に必要 |
※新所有者以外の相続人全員の譲渡証明書 | ※全員で手続きを行う場合に必要 |
自動車保管場所証明書 | 交付から概ね1ヶ月以内 使用の本拠の位置に変更がない場合は不要 |
委任状 | 代理人による申請の場合 本人申請の場合は実印を持参 |
ナンバープレート | 管轄が変わらない場合は不要 |
遺産分割協議書は相続人全員による協議の結果、新所有者が相続することになった旨を記す書類で、自動車登録番号と車台番号などを記載します。相続人全員で手続きを行う場合は不要ですが、全員の印鑑証明書と実印(代理人の場合は委任状)が必要です。加えて、新所有者を除いた全員の実印を押印した譲渡証明書まで必要となります。
ケースにもよるでしょうが、全員で手続きするとなると負担が大きく、円滑にできるかどうか不安になりそうです。新所有者である代表相続人が手続きを行う方が無難といえます。
また、相続人が1人しかいない場合には協議する相手が存在しないため必要ありません。名義変更する車が普通自動車で査定価額が100万円以下の場合は、遺産分割協議書ではなく遺産分割協議成立申立書の提出で手続きができます。この場合、査定を証明する書類が必要です。軽自動車は遺産分割協議書も遺産分割協議成立申立書も必要ありません。
戸籍謄本等は所有者が亡くなった事実の確認と、亡くなった所有者と相続人との関係の確認に必要となります。法定相続情報証明書は、亡くなった所有者と法定相続人の関係を整理して証明する書類です。戸籍謄本等の必要書類一式と相続関係の一覧図を法務局に提出して申し出れば、登記官が認証文を付して写しを交付してくれます。費用は無料です。
査定価額が100万円以下の普通自動車を単独相続により名義変更する場合、相続人全員の戸籍謄本等は不要となり、新所有者について確認できる戸籍謄本等があれば手続きできます。
自動車検査証(車検証)が有効期間内でない場合、いわゆる車検切れの場合は、そのままでは手続きができません。自動車保管場所証明書は、亡くなった所有者と相続する新所有者が同居家族である場合は不要となることがあります。
上に記した内容は一般的なものです。後述する手続きについても運輸局によって若干異なる可能性があるため、手続きを行う際には管轄の運輸局に確認するとよいでしょう。
(まいちゃん)書類のそれぞれに細かい注意が必要なのですね。
(ゆうとさん)そうですね。ケースバイケースで正しく判断する必要があります。
共同相続に必要となる書類とは?
複数の相続人がいて遺言がない場合や単独相続にならない場合は、共同相続としての名義変更が必要です。共同相続の場合に必要な書類を確認しておきましょう。
書類の名称 | 内容・注意点 |
戸籍謄本等 | 戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書(亡くなった所有者と相続人のもの各1通)または法定相続情報証明書 |
自動車検査証 | 有効期間内であること |
印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内で共同相続人全員の印鑑証明が必要 |
自動車保管場所証明書 | 交付から概ね1ヶ月以内 車の保管場所に変更がない場合不要 |
委任状 | 代理人による申請の場合 本人申請の場合は実印を持参 |
ナンバープレート | 管轄が変わらない場合は不要 |
共同相続の場合の大きな特徴は遺産分割協議書が存在しない点です。まず、車の持ち主が死亡した時点で相続人全員の共有財産となるため、遺産分割協議をする場合でも、協議が整っていない場合は共同相続としての名義変更が必要となります。
共同相続人の中に15歳以下の人がいて、印鑑証明書の取得ができない場合は住民票で代替可能です。その他に、親権者全員の実印を押した同意書、親権者1名の発行から3ヶ月以内の印鑑証明書が必要になります。
(まいちゃん)車の所有者が亡くなったら、その時点で車は法定相続人の共有財産になるのですね。
(ゆうとくん)誰か1人が単独相続する予定があるなら、速やかに遺産分割協議を終わらせて名義変更手続きをしないといけませんね。
相続人以外の第三者に譲渡するときは?
持ち主が死亡した車を、相続人ではない第三者に譲渡する場合の必要書類について確認しておきましょう。まずは、譲渡する側が用意する書類です。
書類の名称 | 内容・注意点 |
遺産分割協議書 | 相続人全員の実印を押したもの 遺産分割協議の結果、代表相続人が手続きを行う場合に必要 |
戸籍謄本等 | 戸籍謄本、戸籍の全部事項証明書(亡くなった所有者と相続人のもの各1通)または法定相続情報証明書 |
自動車検査証 | 有効期間内であること |
代表相続人の印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内 遺産分割協議の結果、代表相続人が手続きを行う場合に必要 |
代表相続人の譲渡証明書 | 遺産分割協議の結果、代表相続人が手続きを行う場合に必要 |
※相続人全員の印鑑証明書 | 発行から3ヶ月以内 ※全員で手続きを行う場合に必要 |
※代表相続人以外の相続人全員の譲渡証明書 | ※全員で手続きを行う場合に必要 |
委任状 | 代理人による申請の場合 本人申請の場合は実印を持参 |
ナンバープレート | 管轄が変わらない場合は不要 |
次に、譲渡される第三者が用意する書類を確認します。
書類の名称 | 内容・注意点 |
印鑑証明書 | 発行日から3ヶ月以内 |
自動車保管場所証明書 | 交付から概ね1ヶ月以内 |
委任状 | 代理人による申請の場合 本人申請の場合は実印を持参 |
新しく所有者となる第三者と使用者が異なる場合には、発行から3ヶ月以内の使用者の住民票も必要です。その場合の車庫証明は、使用者のものを用意します。
第三者に譲渡する場合でも、遺言がある場合を除いて、所有者が死亡した時点で相続人の財産となっているため、相続による名義変更を経て第三者への名義変更を行う手続きが必要です。
(まいちゃん)譲渡する側はされる側より必要書類が多いのですね。
(ゆうとさん)だからこそ、しっかりと確認して不足しないように準備しないといけません。
車の持ち主が死亡したときに注意すべきポイント
車の持ち主が死亡したときに注意すべきポイントはいくつかあります。最初に述べたように、本当に車の所有者だったかを確認することが重要です。車の持ち主だと確認できたうえで注意すべきポイントを紹介します。
1.車の新しい所有者を決める
車の持ち主が死亡して、遺言がない場合は誰が新しい所有者になるかを決める必要があります。1台の車を何人もの相続人が共同で相続したとしても、使用やメンテナンスなどの問題がややこしくなることから、遺産分割協議によって特定の相続人1人が単独相続するケースが多いといえます。とはいえ、全員で共有するケースもあり得るでしょう。単独相続とするか、共同相続とするかは各相続人の考え方や事情によります。
また、遺産分割協議は相続人の全員参加が必須です。しかし、知らない人が実は相続人だったり、相続人と連絡が取れなかったりで、意思の確認が難航する場合があります。それも見据えて、早めの対応が必要です。
2. 名義変更を早めに行う
誰が新しい所有者か決まれば、速やかに名義変更を申請します。前述したように、新しい所有者は15日以内に移転登録をしなければならないという道路運送車両法の規定があるためです。この規定に違反すると、同法109条第2号の規定により50万円以下の罰金が科される可能性があります。
名義変更を急ぐ理由は罰則付きの規定があるためばかりではありません。その他にも名義変更を行っていないと不利益が生じる恐れがあります。
・自動車税の納付書が亡くなった持ち主の住所に届く
・車の売却や廃車手続きができない
・事故を起こした際に保険金が支払われない可能性がある
どれも問題といえますが、中でも事故の保険金が支払われないケースは重大です。可能な限り早めの名義変更を心掛けましょう。
名義変更前に査定してもらうメリット
名義変更はできるだけ速やかに行うべきだと述べましたが、名義変更よりも早く査定を受けることによるメリットがあります。まず、相続した車を売却したい場合です。名義変更は必要な書類が多く、面倒になってしまうこともあるでしょう。そんなとき、査定してもらった業者に売却することになれば、手続きについて代行や相談に乗ってくれるなどの支援を期待できます。
売却しない場合でも査定のメリットは大です。普通自動車の名義変更で遺産分割協議書が必要となる100万円を超えるかどうかの目安になります。また、相続財産の総額の中で、車の価値がどのくらいになるのかを知ることが可能です。
(まいちゃん)スピード査定を受ければ名義変更前でも十分に間に合うのではないでしょうか。
(ゆうとさん)そうですね。査定を受けて損になることはありませんね。
まとめ
車の持ち主が亡くなっても車自体は走行可能で運転もできます。しかし、名義変更をしていないと思わぬ落とし穴が待っていることも。できるだけ早めの名義変更を心掛けるとともに、名義変更を楽にしたり、遺産の価値を確認したりできる査定を受けることも考えておきましょう。
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離婚の財産分与で車は対象になるの?
(まいちゃん)愛し合って結婚した夫婦が離婚するときは、思い出深い車の行方が気になります。
(ゆうとくん)そうですね。離婚時に車を財産分与の対象とするのかという疑問の声が少なくありません。
この記事では、離婚の財産分与で車は対象になるのか、なるとしてどのように分与するのかについて解説します。
離婚の財産分与で車はどうする?
まず、夫婦が離婚する場合の財産分与につて基本的なところを確認しておきましょう。夫婦2人の手にある財産には、特有財産と共有財産があります。
特有財産 | 夫または妻が個人で所有する財産 |
共有財産 | 夫婦2人が共有する財産 |
財産分与とは、夫婦が婚姻期間中に2人で力を合わせて築いてきた共有財産を対象として、離婚時に公平に分配して清算する手続きです。離婚後の生活保障や慰謝料的な性格がないわけではありませんが、主な役割は清算にあるとされています。車が財産分与の対象となるかどうかは、その車が共有財産と特有財産のどちらになるかの判断次第です。車の名義人が誰になっているかで判断するわけではない点に注意しましょう。以下、夫または妻を自分、相手を配偶者と記します。
特有財産か共有財産かの区分けは比較的やさしい作業だといえます。自分が独身時代に購入した車であれば、自分の特有財産であり財産分与の対象にはなりません。配偶者が独人時代に購入した車であれば、もちろん配偶者の特有財産です。結婚後に購入した車であっても、独身時代に貯めたお金で購入した場合は同様に判断します。また、どちらかが親兄弟などから相続した車や、贈与を受けた車も特有財産となるため財産分与はされません。
このような事情がなく、婚姻期間中に購入した車であれば共有財産として扱われることになり、財産分与の対象となります。また、独身時代に購入した車であっても、婚姻期間中にかかった燃料代やメンテナンス費用などの出所が夫婦のお金であった場合を考慮すると、財産分与の対象になることもあり得ます。
ここで注意したいのは、婚姻期間中に自分または配偶者が個人的に小遣いを貯めて購入した車であったとしても、それぞれの特有財産にはならない点です。婚姻期間中の財産は、どちらがお金を出したかにかかわらず、基本的に夫婦2人の協力があって形成された共有財産だと考えられています。
特有財産となる主なケース | 共有財産となる主なケース |
独人時代に購入 | 婚姻費用の中から購入 |
独身時代の貯金で購入 | 結婚後の小遣いで購入 |
自分の親族等からの相続 | 維持費を婚姻費用で支払い |
自分の親族等からの贈与 | 夫婦2人への贈与 |
(まいちゃん)夫婦が使っている車には特有財産の車と共有財産の車があって、共有財産でなければ財産分与されないのですね。
(ゆうとさん)そうですね。特有財産か共有財産かをしっかりと見極める必要があります。
さて、財産分与の対象となる共有財産と判断された車を、どうやって分与するかが問題です。1台の車を分割することは、物理的には可能かもしれませんが、事実上は不可能といえます。2人で分けるように切断された車は走れませんし、壊れていない部品代くらいの価値しか残らないでしょう。そもそも新しい生活拠点に持っていけません。
そのため、車の財産分与ではお金で清算するという現実的な2つの解決策が一般的です。1つは、どちらかが車を所有して、価値に見合ったお金を相手に渡します。一般的に財産分与の比率は50:50とされているため、100万円の価値がある車であれば、清算に必要なお金は50万円です。2つめの方法では、車を売却して代金を2等分します。
車の価値が100万円の場合
車の処分方法 | 自分 | 配偶者 |
車を残す | 車を引き取って乗る | 50万円を受け取る |
車を残す | 50万円を受け取る | 車を引き取って乗る |
100万円で売却する | 50万円を受け取る | 50万円を受け取る |
ただし、財産分与の比率が原則として50:50となるのは、2人の話し合いが決裂して、家庭裁判所に持ち込まれた場合です。話し合いで決められるのであれば、比率はいくらでも構いません。もちろん、50:50にすることも可能です。
また、50:50が原則とされているように例外もあります。婚姻期間中の共有財産の形成への貢献度が無視できないレベルでバランスを欠いていると判断された場合です。状況によっては、60:40や70:30といった配分比率になる可能性があります。
(まいちゃん)なんだか生々しい話ですが、離婚時の車の財産分与は避けて通れないものなのですね?
(ゆうとさん)そうですね。だからこそ、損をしないためにはしっかりとした知識が必要になります。
財産分与ではまずは車を査定に出すべき理由
財産分与では、まずは車を査定に出すべきといえます。査定を利用して車を売却し、代金を分ける方法は車を残す場合にくらべて揉めることが少ない方法です。売却金額というハッキリとした数字が出ているため、仮に売却金額に満足できなかったとしても、不公平さを感じにくいといえます。
ただし、査定は複数の査定会社に依頼すべきです。1社だけの査定では、自分はその査定金額に納得しても、配偶者からその金額はおかしいとクレームが入る可能性があります。複数の査定を比較したうえであれば、「安過ぎるのではないか、高すぎはしないか」という疑念も起こりにくいでしょう。
また、売却する場合は当然のこととして、売却しないで乗り続ける予定であっても査定に出すべきです。その理由は、車の現在価値がわからないことには財産分与ができないためです。その車の価値が100万円であれば、1人の取り分は50万円となりますが、120万円なら60万円となり、大きな違いがあります。そのため、正確な価値を割り出すためにも、まずは査定に出すべきです。売却しないのだから査定に出す必要はないとして、根拠が曖昧な価値を前提にしていたのでは、まとまる話もまとまらなくなります。
(まいちゃん)車の査定は正確な価値を知るために必要なことなのですね。
(ゆうとさん)複数の査定で相場がわかれば、自分が思っていた額と違っても納得できますからね。
車の財産分与でトラブルを避ける5つのやるべき事
車の財産分与でトラブルを避けるために、やるべきことが5つあります。
【1】離婚届を提出する前に決める
車の財産分与をどうするかは離婚前に話し合うことができます。協議離婚後に請求することも可能です。ただし、話し合いがつかない場合に家庭裁判所に持ち込めるのは、離婚から2年以内と民法第768条第1項に定められています。
2年という期間は離婚後の新しい生活を構築している中では、あっという間に過ぎてしまってもおかしくありません。財産分与の請求をする余裕がないままに2年経ってしまったというケースも考えられます。したがって、車はもちろんのこと、財産分与そのものを離婚届けの提出前に決めておくことが重要です。
【2】車の名義人を確認する
車の名義人が自分と配偶者のどちらになっているかは、財産分与そのものには影響しません。しかし、離婚に伴う手続きに影響する可能性があります。自分名義の車を配偶者が引き継いで乗る場合には、名義変更が必要です。名義変更をしないままでいると、自動車税の納付書がいつまでも自分に送られてきます。
さらに厄介なのは、車の名義がローン会社等になっている場合です。ローンを組んで購入した車で、ローンの返済が終わっていない場合に考えられます。うっかり忘れていて売却しようとしたときに自分名義ではないことが判明し、慌ててしまうといったことがないように確認しておきましょう。
【3】車の売却価格の査定をしておく
前述したように、車の売却価格を知っておくことは車が共有財産になる場合に欠かせないポイントです。早い段階で複数の査定をしておけば、財産分与の話し合いにあたって心理的な余裕が生まれるでしょう。
【4】自動車ローンの残額を確認する
ローンで購入した車の場合、名義の問題もありますが、ローンそのものの残債務がいくら残っているのかも重要です。
財産一般で考えれば、マイナスの財産も財産に入ります。相続財産はその考え方です。ところが、夫婦で築いた共有財産への貢献が前提となる離婚時の財産分与においては、マイナスの財産に貢献という評価ができません。そのため、財産分与の対象となるのは、あくまでもプラスの財産だけです。
したがって、車のローンの残債務が直接的に財産分与の対象になることはないため、一見すると残債務の確認は大きな問題ではないように感じるかもしれません。しかし、ローンの残債務がある車の価値は、売却して得られる金額(評価額)からローンの残債務を差し引いて評価します。ローンの残債務が評価額を上回っても、マイナスの数字は財産分与に入りません。
(まいちゃん)車のローンが残っているときは差し引いて価値を判断するのですね。
(ゆうとさん)そうですね。その結果がマイナスのときは分与しないため、ローンの返済義務がある車の名義人には厳しいかもしれません。
【5】離婚協議書を作成する
財産分与の協議が成立して車の扱いが決まったら、その内容を離婚協議書として文書に残します。さらに、公正証書にすることが重要です。まず、文書化する意味は合意内容の証明書類とすることにあります。口頭の合意だけでは後日になって否定されると、水掛け論になってしまいます。また、公正証書にすることで合意内容を守らせる心理的な効果があるとともに、強制執行認諾文言付公正証書にすることで、強制執行の申し立てに必要な債務名義の1つである執行証書となる点が重要です。
強制執行認諾文言付公正証書にしていないと、裁判所に支払いを命じる判決を出してもらうなど、債務名義を取ってから強制執行を申し立てなければなりません。この請求訴訟等を起こす必要がなくなるメリットは大きいといえます。
離婚協議の形式 | 強制執行の申し立て手順 |
口約束 | 請求訴訟等で債務名義を取ってから申し立てる |
2者間で作成した離婚協議書 | 請求訴訟等で債務名義を取ってから申し立てる |
強制執行認諾文言付公正証書 | 強制執行の申し立てができる |
(まいちゃん)強制執行認諾文言付公正証書にしておけば、財産分与が約束通りに実行されないときに強制執行の申し立てができるのですね。
(ゆうとさん)しかも、公正証書は協議離婚成立時に作成するため、強制執行認諾文言が付いていても作成を反対される可能性が低いですね。
ローンが残っている車はどうやって財産分与するの?
ローンが残っている車を財産分与の対象とする場合の分け方は、ローンの残債務がない場合と同様です。自分または配偶者が車を引き取り、相手には評価額の1/2相当額をお金で支払う方法と、車を売却した代金を2人で分ける方法があります。
ローンの残債務 | 車の評価額・売却額 | 財産分与対象額 |
50万円 | 120万円 | 70万円 |
100万円 | 100万円 | 0円 |
120万円 | 80万円 | 0円 |
ローンの残債務が車の評価額以上となる場合は、財産分与対象額は0円です。車の評価額がローンの残債務より高い場合をアンダーローン、低い場合をオーバーローンと呼んでいます。アンダーローンであれば、車を売却して残債務を一括で返済し、残ったお金を財産分与として配分可能です。
しかし、オーバーローンの場合は、車を手放したうえ残債務の返済義務が残ることになるため、売却を選択するメリットは少ないといえます。以下はアンダーローンでローンの残債務を差し引いて、150万円の価値が残る車の例です。
自分が車を引き取って評価額の1/2を配偶者に支払う方法をとる場合
自分の取り分 | 車の評価額150万円 | 配偶者に75万円 | 合計75万円 |
配偶者の取り分 | 車なし | 自分から75万円 | 合計75万円 |
車を売却してしまえば、ローン完済後に残る売却代金の150万円を75万円ずつ分けるため、自分の特有財産から75万円を支払う必要はありません。しかし、財産分与する財産が車1台だけということは考えにくく、他の財産を含めて考えるのが一般的だといえます。
自分の取り分 | 車の評価額150万円 | 預貯金150万円 | 合計300万円 |
配偶者の取り分 | 車なし | 預貯金300万円 | 合計300万円 |
車以外に預貯金がある場合、預貯金の配分額を車の評価額を加味したものとすることで、公平な財産分与が可能です。
自分の取り分 | 車150万円 | 預貯金0円 | 25万円支払い | 合計125万円 |
配偶者の取り分 | 車なし | 預貯金100万円 | 25万円受領 | 合計125万円 |
預貯金等の財産が150万円に満たない場合は、自分の特有財産から不足額の半分を配偶者に支払います。たとえば、預貯金が100万円しかない場合、車の評価額との差は50万円となり、25万円を支払うことで、双方の取り分が125万円となるため公平な財産分与です。
(まいちゃん)車の価値が高い場合は、配偶者に自分の特有財産からお金を支払う必要が生じるケースもあるのですね。
(ゆうとさん)そうですね。その意味では他の財産が多いほうが財産分与をしやすいといえるかもしれません。
別居した後に買った車はどうなる?
別居後に買った車が財産分与の対象になるかどうかですが、離婚を前提としている別居である以上は、別居した時点で夫婦の協力関係は終わっていると考えられます。つまり、別居後に買った車は2人の協力によって増えた財産とは呼べず、財産分与という形で清算すべき共有財産ではありません。
共有財産となり得るのは、別居の開始時点ですでに形成されている財産です。ただし、別居時点で協力関係が終わるとする考え方は原則であり、例外があります。子どもの養育など経済的な協力関係がある場合は、共有財産と判断される余地が残るでしょう。
まとめ
離婚の財産分与で車が対象になるのは共有財産だと判断される場合です。評価額に相当するお金を支払ったり、売却して代金を折半したりして分与しますが、実際にはすべての共有財産を合算したうえで1/2ずつに分配するケースが多いといえるでしょう。その際、ローンの残債務の有無や名義の確認など5つのやるべきことをしっかりと行うことが、車の財産分与を円滑に進めるポイントです。
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